2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
このシステムは、二〇二〇年四月から、まずは在中国公館における観光ビザを対象として導入開始を予定しておりましたが、残念ながら、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、現在までその導入を延期しております。
このシステムは、二〇二〇年四月から、まずは在中国公館における観光ビザを対象として導入開始を予定しておりましたが、残念ながら、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、現在までその導入を延期しております。
○石橋通宏君 つまり、短期で観光ビザ等で滞在される方は短期なのでということ、逆に言えばそれ以外の方々は対象にすると、よろしいですね。
あと、一点、今、観光ビザはもう新しく発給したりしていないから、観光客は実質中国からは入ってきていないんだよというようなことをちょっとおっしゃる方がいたんですけれども、これよく調べてみたら、数次ビザというのがありまして、一日目の訪日で沖縄又は東北六県に一泊以上した場合は、有効期間三年間、日本中どこでも行けますよという観光ビザを中国人の方には出しているんですね。
あるいは、オーストラリアでは、持ち込んでいけないものを持っていませんねと聞いて、持っていませんと言ったのに持っていたといううそをついた場合には観光ビザを剥奪するということで、これまでに四件観光ビザを剥奪されているということであります。
観光ビザでの観光客の急増に加えまして、四月からは新たな外国人の受入れが始まっているわけであります。 そこで、確認したいと思います。不法残留者の状況はどのように推移しているのか、直近三年間の総数、人数で。そして、資格別の特徴はどうなっているでしょうか。
特に、自由診療という枠組みでございますので、その方が医療渡航で来たのか、あるいは突然の急病なのかけがなのか、あるいは観光ビザで来たけれども計画的に医療を受けているのか、これらは全く区別をされて把握をされておりません。そして、パスポートや医療渡航のビザ、こういったもののコピーも取っていない。
正規滞在者のうち、短期滞在、観光ビザなどで来られた方ですが、短期滞在が五千三百九十五人、留学が千三百九十九人、技能実習が千百六人、それから難民認定申請者用の特定活動が七百八十四人、就労を目的とする在留資格、もろもろですが、二百十四人、その他が八百四人となっております。このほか、不法滞在等、非正規滞在の状態から難民認定申請をした外国人が千百九十九人となっております。
それから、外国の旅行業者が発地で手配したガイドが、観光ビザのまま就労資格を有さずに日本国内で報酬を得る行為を行うことも考えられることから、観光庁におきまして、諸外国政府や関係省庁と連携をして違法行為への取締りを強化していくこととしております。
アジア地域から同行の無資格ガイドが急増しているという状況の中で、この法案の改正後に無資格というものが合法になるわけですけれども、この外国の無資格ガイド、就労ビザの取得は厳しいというふうに思っておりますけれども、観光ビザでの入国でガイド業務を行った場合、先ほどもお話出ていましたけれども、どのように取り締まるのか、実際取締りが可能なのかどうか、その辺のところを改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
○衆議院議員(岩屋毅君) 先般、我が国へのインバウンドが二千万人に達しましたが、その主な内訳を見てみますと、先生御承知のとおり、中国の方が二五%、それから韓国の方が二〇%、台湾の方が一八%、この三国で今のところ六割近く占めているわけですが、御承知のように、政府の目標はオリンピックまでに四千万人、その十年後に六千万人と、そして観光ビザもどんどん緩めておりますので、この中国以外の方々もどんどん今増えてきております
確かに、確かめようといっても、皆さん、よくパスポートで、在留資格で、何か観光ビザというイメージがありますけれども、実際に在留資格というのは短期滞在、こういう在留資格しかないんですね、九十日以内。ですから、短期滞在の資格というのは、観光で来ようが商用で来ようが区別がつかないわけですから、実務上確認しようがないはずなんですよ。
とりわけ、難民になる方の難民ビザというものはないものですから、大体本当に緊急の場では、まず短期でも滞在できるような観光ビザであったりビジネスビザであったり、また短期滞在のビザをまず申請して、その後安全なところに行った上で難民申請をするということ、これは正常の話でもあり、そのような方法全てが偽装難民だと言うこと自体はおかしいという点は、まず冒頭申し上げておきたいと思います。
中国に対しましては、二〇〇〇年に団体観光ビザを開始して以降、漸進的にビザ緩和を行ってきております。また、二〇〇九年からは個人観光客へのビザ発給の開始、経済力等の発給要件の緩和、沖縄・東北三県数次ビザの導入等……(発言する者あり)
また、最近新聞紙上でも出ております訪日外国人の、対する東南アジアからの観光ビザの緩和、これによりまして、タイは三万人、タイからの外国人観光客は三万人増えたりとか、あるいはマレーシアからも二五%増の九千九百人が増えてきていると、このような数字も出ておるわけで、非常に方向性としては悪くないかと思います。
それから、もう毎月のように、大阪、関西が多いんですけれども、中国人の方が観光ビザで入って、三か月以上だと今健保に入れますから、かかってもいない病気の健康保険を払い戻していると。これ、やはり少しもう制度自体に無理があると思うんですよね。
小泉元総理から「日ロ友好最先端都市わっかない」と名づけていただいたぐらいロシア交流を一生懸命やっておりまして、観光ビザの免除ですとか簡素化とか、こういったことも進めていかなきゃいけないんじゃないかなということも考えております。 それから、最後の質問になりますけれども、領土問題の解決に向けて、やはり国民の中の関心と機運を盛り上げていかなければならないというふうに思います。
二度にわたって中国人に対する観光ビザの緩和されているんですけど、まず一回目緩和された時点では、一番最初は、十分な経済力を有する者、その人間とその家族しか入ってこれなかった、家族だけで入ってくることはできなかったんですけれども、それが、一定の職業上の地位と経済力があれば、その家族だけでも入ってくることができるというふうに緩和されて、かつ昨年の九月には、一定の経済力だけでよくなったんです。
外交ということでございますが、例えば新成長戦略の中で、パッケージ型インフラの輸出、そして観光ビザの要件緩和。日本に今、アジアからたくさんの観光客が来られるようになりましたが、これは、政治主導で観光ビザの要件を大幅に緩和したこと、そのことによって観光客がふえたわけでございます。 あるいは、マニフェストには書いてございませんが、外交密約の調査、解明。
○国務大臣(枝野幸男君) 昨年六月に閣議決定された新成長戦略において観光立国の推進がうたわれていることを踏まえ、政府として、これまで中国人個人観光ビザについても見直しを行ってきているところでございます。そうした中、沖縄県から中国人観光客に対するビザ緩和につき度重なる要請、要望をいただき、外務省を中心として関係省庁が相談して、沖縄振興の観点から今回の措置を決定したものでございます。
二〇〇九年の統計で見てみますと、団体観光ビザ発給数が約三十七万九千人、個人は僅か七千七百人なんです。ところが、二〇一〇年の七月に個人の観光客へのビザの発給の要件緩和をやりましたら、二〇一〇年の統計を見てみますと、団体が六十五万三千人、そして個人が五万二千人になっているんですよ。もう飛躍的に中国からの観光客が増加しておると。
そうした中で、外務省といたしましてもこれまで中国人観光ビザの見直しについて累次行ってきているところは、先生今御指摘をいただいたとおりであります。そうした中で、沖縄県の方からも中国人観光客に対するビザ緩和について度重なる熱心な御要望をちょうだいをしたところでもあります。政府内でも鋭意検討いたしまして、沖縄振興の観点から今回の措置を決定をいたしたところであります。
言うならば、沖縄にまず入りなさいと、入った後は九十日以内の観光ビザを発給しますという、そういう内容というふうに理解していいんですね。
し上げれば、例えば、電気自動車や太陽光パネル等の低炭素機器のリースに対する助成によるCO2削減、投資機会、雇用の創出、第二に、世界に先駆けた革新的新薬、医療機器創出のための臨床試験拠点の整備、第三に、若手研究者への科学研究費補助金の配分拡充を含めた科学技術振興予算の増額、第四に、ベトナムでの原子力発電所建設プロジェクトのような、日本企業による海外インフラプロジェクトの受注支援、第五に、中国人個人観光ビザ